傷病手当金の受給中に退職金をもらっても、減額や支給停止されることはない

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わたしは傷病手当金の受給が決定してから会社を辞めることとなり、わずかながら「退職金」が出た。

非常にありがたかったけど、傷病手当金は給与ベースで受給額が決定するので、退職金が出ることで減額・払い戻し・受給停止があるのでは……?と心配になった。

協会けんぽのスタッフに相談したところ、退職金によって傷病手当金が減ったり止まったりすることは、ほぼ無いそうだ。

今回は、傷病手当金と退職金の関係について、メモがてらまとめてみる。

わたしの状況

わたしの場合、うつ病で仕事を続けることができなくなり、退職した。

幸いにも休職中は給料が出ていたので、傷病手当金は退職後に初回申請してもらっている状況である。

(詳しい流れは、過去の記事にまとめている)

実際に傷病手当金が振り込まれたのは5月中旬ごろだったが、4月に退職金が振り込まれたため、金額が調整されるのでは…と思い、かなり心配になった。

(傷病手当金にはしばらく手をつけられなかった)

退職金は「賞与」扱い

傷病手当金をもらった後だったけど、正直に協会けんぽのスタッフに「退職金をもらったんですけど……」と相談した。

スタッフの話によれば、退職金は「賞与」扱いだから、支給調整されることはないとのこと。

報酬と賞与の違いについて、ざっくり区別するとこんな感じ。

報酬とは

労働の対価として受ける、すべてのお金。賃金、給与、手当、俸給など

賞与とは

臨時に受けるものや、3ヶ月を超える期間ごとに受けるお金。ボーナス、退職金、お祝い金など

一般的に、傷病手当金は「報酬」によって金額が決定し、支給される。だから「賞与」は全く関係ないのだ。

たとえ傷病手当金の受給中にボーナスや退職金をもらっても、これらは「賞与」扱いとなり、支給調整されることはない。

ちなみに、仮にボーナスや退職金が入ったとしても、協会けんぽに連絡する必要は無いらしい。完全にムダ足だった(´・ω・`)

年棒制の会社なら注意が必要

ただ、例外もある。

もしボーナスや退職金が「年棒制」として通常の給与に上乗せされているなら、健康保険法の「賞与」の定義から外れるため、支給調整されてしまう。

「賞与」の定義は、「労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものをいう」となっています(同条6項)。「3ヶ月ごと」とは「1年に4回」のことなので、「3ヶ月を超える期間ごと」とは「1年に3回以下」という意味です。

グルメキャリー

年棒制を採用している企業の場合、ボーナスは年俸(=通常の給与)に含まれるよう設定しているところが多い。

つまり、毎月少しずつボーナスを貰っていることになるため、健康保険法でいう「3ヶ月を超える期間ごと」から外れてしまうのだ。

近年は、退職金だけ年俸制にして、現役時に上乗せしている企業もあるらしい。

あえて賞与の一部だけを年棒制にしておくことで、ギリギリの経営状態になってもすぐクビを切れるようにしているとか……

年棒制ってバリバリの外資系に多いのかな?と思っていたけど、そんなこと無いんだなぁと感じた。

おわりに

傷病手当金と退職金との関係について、見聞きしたことをまとめてみた。

要は、年に3回までの賞与(夏季ボーナス、冬季ボーナスなど)であれば、休業期間中に支払われても傷病手当金は減額されないということ。

傷病手当金をもらうことを考えているなら、自分のいる会社ではボーナス・退職金などの「賞与」がどのように支給されるのか、事前に調べておくようにしよう。

雑記
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