病気で休職や退職をして、傷病手当金を受けている人が地元に帰る……なんてケースがあるかもしれません。
ぼくがそうで、退職を機に県外の実家に帰ることになったんですよね。
ただ、引っ越す前の住所で通院・傷病手当金の手続きを行っていたので、病院と組合が変わることによる手続きって必要なのかな?と思ったんです。
レアな状況なのか、ネットにも情報がなかったので、協会けんぽでいろいろ聞いてきた内容をまとめてみました。
書類は旧管轄の協会けんぽに送る
傷病手当金は、県外に引っ越したとしても、退職前の健康保険証に書かれていた支部でないともらうことができません。
例えば、東京で働いていたものの、身体を壊して退職→実家のある宮城に帰った場合。通院のためだけに東京へ行くのも面倒なので、仙台に転院しますよね。
この場合、協会けんぽも「仙台支部」に変えないといけないのかな……と思いがちですが、会社に返却した健康保険証に書かれている支部は「東京支部」なので、
- 転院先である仙台の精神科で申請書を書いてもらい、
- 会社の入っていた「東京の協会けんぽ」に郵送で提出
といった手順を踏まないと、引き続き傷病手当金をもらうことができなくなります。
つまり、
「病院は申請書さえ書いてもらえれば、県外含めてどこで受けてもOK。だけど、提出先の協会けんぽの変更はできない」
ということです。
住所は新旧どちらでも可
傷病手当金の申請書には、住所を記入するところがありますが、こちらは新旧どちらでもOK。会社の健康保険証に書いてあった住所でなくても大丈夫です。
具体的には↓の箇所ですね。

転送手続きをしているのであれば旧住所でもいいし、分かりにくいから引っ越し先に統一する!ってんであれば、新住所でも大丈夫です。
ただ、個人的には新住所で書いたほうがいいと思います。
書類の記載ミスが起きたときに、協会けんぽの担当者が
「中身が旧住所なのに、封筒が新住所……?」
といった混乱をしないとも限りません。
郵送中にトラブルに巻き込まれることもゼロではありません。そんなときに、旧住所のまま提出しちゃうと、やりとりに時間がかかってしまう可能性があります。
おわりに
傷病手当金の受給中に引っ越すこととなった場合の注意点について、協会けんぽに問い合わせた内容をまとめました。
「いちど受給をスタートさせたら、協会けんぽの変更はできない」ということだけ頭に入れておけば、大丈夫です。
もし不安なら、引っ越し先の病院や協会けんぽの支部で聞いてみましょう。
コメントはこちら
退職後、傷病手当金を継続受給する場合、受給期間が途切れてしまうと受給不可になってしまうという情報をどこかで見たのですが、引っ越しされた際、その辺りは大丈夫だったのでしょうか?
(記事の例ですと、東京と仙台の病院それぞれで就労不能証明期間を連続させるために、転院日と初診日の間を開けないこと、の意です)
コメントありがとうございます!
受給期間中に通院が途切れると、傷病手当金は打ち切られる可能性がありますね。
ぼくのところでは1ヶ月に一度の通院が必要でしたので、引っ越しする月は
①前もって転院する予定の病院へ行く
②転院先で通院した日を「今の病院」に告げ、初診日までの証明をもらう
③紹介状を書いてもらっておく
④転院先に初診日証明と紹介状を渡す
という手順で転院しました。
(転院前後の病院に「途切れることなく通院している」事実が大切)
詳しくは転院前の医師に聞くのが確実ですね。
娘の件で調べていたところ、このブログに辿り着きました。
そして今まさに質問しようと思った事までコメントされていてビックリです。
とても助かりました。
良いブログをありがとうございました。
コメントありがとうございます!
お役に立てたようで何よりです。
書類の提出時には、病院や健康組合にもご相談してみてくださいね。