【体験談】傷病手当金を退職後に初回申請してみたときの流れ

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うつ病で休職し、そのまま退職することとなった。

ありがたいことに、わたしの会社では休職中でも給料は満額でていた。そのため、傷病手当金は退職してから初めて申請することとなったのだ。

ただ、退職後に手続きを踏んでいる人は少ないのか、ネット上ではなかなか見つからない。

(在籍中に傷病手当金をもらいはじめ、退職後にも継続して受給する方法は出てくるのだが……)

そこで今回は、傷病手当金を退職後に初回申請したい人に向け、実際にわたしが行った手続きなどをまとめてみた。

同じような状況で困っているとき、参考になると嬉しい。

退職してから初めて傷病手当金を申請するまでの流れ

モデルケースとして、わたしが退職してから傷病手当金を申請し、振り込まれるまでの流れを時系列にしてみた。

休職・退職〜傷病手当金の申請まで
  • 2020年2月
    休職

    うつ病により3月末まで休職することに。

  • 3月上旬①
    退職のため、傷病手当金の申請を考える

    体調が良くならないため、そのまま退職することを決める。休んでいるときでも給料は出ていたので、退職後の生活に困らないよう、傷病手当金の申請を考える。

  • 3月上旬②
    協会けんぽに相談

    傷病手当金について説明を受けるため、加入していた協会けんぽの支部に出向く。対面で説明を受け、傷病手当金の支給申請書をもらう。

  • 3月中旬①
    支給申請書の「被保険者記入用」を自分で書く

    自分で書ける部分については、事前に記入しておく。保険証の返却後に記入ミスがあったら困るため、写真に撮って保存。

  • 3月中旬②
    会社に郵送し、事業主欄に記入してもらう

    会社側から休職していたことを証明するため、支給申請書の「事業主記入用」欄の記入をお願いする。(わたしの場合、郵送で総務とやりとりした)

  • 3月末
    退職

    そのまま退職。

  • 4月上旬②
    精神科の通院

    4月に精神科へ通うこととなっていたので、支給申請書の「療養担当者記入用」欄に、医師から記入してもらう。

  • 4月上旬②
    支給申請書の提出(初回)

    支給申請書のすべての項目が埋まっていることを確認し、協会けんぽに提出。・・・★

  • 5月上旬
    精神科の通院

    4月分の傷病手当金を申請するため、新たに支給申請書の記入を医師にお願いする。自分でも記入し、協会けんぽへ提出。・・・☆

  • 5月中旬
    傷病手当金の振り込み

    だいたい10日〜2週間くらいで、傷病手当金(1回目)が振り込まれる。

ひとつ注意しておきたいのは、実際に傷病手当金が振り込まれるのは「退職してから2ヶ月後」となる点。

わたしの例だと、4月中に提出した申請書(★)は、

事業主
事業主

この人は3月末まで休職していたんですよ

ということを報告するための書類であり、実際に振り込んでもらうためには2回目(☆)の申請が必要となる。

これは、医師の診断書や協会けんぽの申請書では「未来の日付を証明することはできない」ルールによるもの。

例えば、8月31日までの証明をしたい場合は、31日以降でなければ診断書を作成することができません。8月中に書いておいてくださいと依頼されることもありますが、診断書のお渡しは8月31日以降になってしまいます。

元住吉こころみクリニック

実際に日数のカウントがはじまるのは4月からなので、2回目の申請書分から支給はスタートすることとなる。

要は、

  • 初回は傷病手当金をもらうための準備用
  • 2回目以降は、実際にもらうための振り込み用

の書類と考えると、分かりやすいかもしれない。

傷病手当金の書類を記入するときの注意点

上記のタイムラインで書ききれなかったポイントなども、一緒にチェックしておこう。

事業主には「退職日以降」の日付で書いてもらう

支給申請書の「事業主記入用」のページ下にある証明欄は、退職日以降の日付で記入してもらう。

たとえば、2020年3月末で退職するのであれば、会社からは下記のように「020331」と書いてもらわないといけない。

協会けんぽの手続き上、未来の日付の証明はできないため、会社側が記入をミスると不備な書類となり、傷病手当金を受け取れなくなってしまう。

(もし修正をするときは、会社の印鑑をつかう「訂正印」が必要)

3月中に書いてもらうときでも、日付は注意しておこう。

退職日には出勤しないようにする

荷物の受け取りなどで会社に出向くことはあっても、ぜったいに退職日は出勤扱いとしてはいけない

協会けんぽのホームページも書かれているとおり、「待機3日間」のルールをやぶると、傷病手当金の受給資格が無くなってしまうためである。

事業主記入用の欄を確認するときは、退職日直前の4日間について

  • 公休(公)
  • 有給(△)
  • 欠勤(/)

のどれか3つでマークされており、出勤(○)となってないことを確認しよう。

2回目以降の申請は、自分と医師の記入欄だけでいい

初回の支給申請書では

  • 被保険者(自分)
  • 事業主(会社)
  • 療養担当者(医師)

の3つの記入が必要となるが、2回目以降は

  • 被保険者(自分)
  • 療養担当者(医師)

の2つだけ埋めればOKとなる。

退職してしまえば会社との関わりはなくなるので、安心して治療に専念しよう。

申請→振り込みまでの時期に気をつけよう

退職後、はじめて傷病手当金を申請するために流れについてまとめてみた。

余談だが、傷病手当金は1ヶ月ごとに申請している人が多いと聞いたとき、

サツリ
サツリ

毎回提出するのも面倒だし、3ヶ月とかでまとめてもらったほうが良いのでは?

と考えていたことがある。

しかし、この記事でも何度か出ている「未来の日付を証明することはできない」ルールにより、

  • 4月分は5月にならないと申請できない
  • 5月分は6月にならないと……

といったように、もらうためには期間を1ヶ月以上開けないといけないのだ。

つまり、3ヶ月分まとめてもらおうとすると、6月まで待たないといけないことになる。

結局、素直に毎月もらうことにした。

傷病手当金であればMAX1年半はもらえるし、失業保険も組み合わせれば2年ほどは大丈夫だから、ゆっくり療養しながら好きなことを探してみよう。

雑記
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