病気で休職や退職をして、傷病手当金を受けている人が地元に帰る……なんてケースがあるかもしれません。ぼくがそうでした。
ただ、引っ越す前の住所で通院・傷病手当金の手続きを行っていたので、病院と保険者(協会けんぽ)の支部が変わることによる手続きって必要なのかな?と思ったんです。
中々ネットにも情報がなかったので、当時やってきた手続きなどをまとめてみました。
※今回は「協会けんぽ」として話を進めます。
書類は旧管轄の協会けんぽに送る
傷病手当金は、県外に引っ越したとしても、退職前の健康保険証に書かれていた保険者(協会けんぽ)の支部でないともらうことができません。
例えば、東京で働いていたものの、身体を壊して退職→実家のある大阪に帰った場合。通院のためだけに東京へ行くのも面倒なので、大阪の病院に変えますよね。
この場合、協会けんぽも「大阪支部」に変えないといけないのかな……と思いがちですが、会社に返却した健康保険証に書かれている支部は「東京支部」なので、
- 転院先である大阪の精神科で申請書を書いてもらい、
- 会社の入っていた「東京の協会けんぽ」に郵送で提出
といった手順を踏まないと、引き続き傷病手当金をもらうことができなくなります。
つまり、
「病院は申請書さえ書いてもらえれば、県外含めてどこで受けてもOK。だけど、提出先の協会けんぽの変更はできない」
ということです。
住所は新旧どちらでも可
傷病手当金の申請書には、住所を記入するところがありますが、こちらは新旧どちらでもOK。会社の健康保険証に書いてあった住所でなくても大丈夫です。
具体的には↓の箇所です。
個人的には、新住所で書いたほうがいいと思います。
書類の記載ミスが起きたときに、支部担当者が「中身が旧住所なのに、封筒が新住所……?」といった混乱を招き、やりとりに時間がかかってしまう可能性があるためです。
傷病手当金の受給中に転院する手順
傷病手当金を継続受給する場合、受給期間中に通院が途切れると、傷病手当金は打ち切られる可能性があります。
退職後に実家へ帰るにあたり、当時は月一で通院していたため、下記の流れで転院しました。
- 前もって転院する予定の病院へ行く
- 転院先で通院した日を「今の病院」に告げ、初診日までの証明をもらう
- 紹介状を書いてもらっておく
- 転院先に初診日証明と紹介状を渡す
転院前後の病院に「途切れることなく通院している事実」が大切です。
おわりに
傷病手当金の受給中に引っ越すこととなった場合の注意点について、協会けんぽに問い合わせた内容をまとめました。
要は「いちど受給をスタートさせたら、協会けんぽの変更はできない」ということだけ頭に入れておけばOKです。
もし不安なら、引っ越し先の病院や協会けんぽ支部で聞いてみましょう。