図書館で「大図解 届け出だけでもらえるお金(井戸美枝・著)」を借りてきた。
国の制度や給付金の情報を、見開きページでまとめた本である。
Amazonの口コミにある「ネットで調べれば出てくる情報」というのは本当なんだろうけど、そもそも制度の名前なんて知らねーよってときに、パラパラめくって給付金・助成金の名称を知れるだけでも、価値のある本だと思う。
今回は、いま無職の自分が
- 今後、使うことになりそう
- 条件が合えば使いたい
と思った制度を、本の内容を参考にしつつまとめてみた。
自分が使えそうな制度や給付金
傷病手当金
これは現在進行形で使っている。
サラリーマンが病気やケガで仕事を休職したり、退職したりした場合に「健康保険組合」からもらえるお金である。
期間中、しっかり病院に通って治療していれば、収入の2/3くらいの金額が最大1年6ヶ月(18ヶ月)は確保される。
また給料と違って課税所得として扱われないので、もらったお金については所得税・住民税がかからない。個人的には、これがいちばん嬉しかった。
退職後に初回申請するときでも使えるので、積極的に使っていくべき。
失業給付の基本手当
いわゆる「失業保険」。会社を退職した後、転職するまでの間に使える制度である。
一般の自己都合退職者であれば給付日数は90日間だが、精神障害者保健福祉手帳を取得していれば300日(6ヶ月)まで受給期間を延ばすことができる。
上記の傷病手当金と合わせれば、最大で2年半は給付金生活を送ることが可能となる。同じく課税所得にもならないので、併用してもしなくても、かなりありがたい。
傷病手当金が「働けない状態のときにもらえるお金」なのに対し、失業給付は「働ける状態のときにもらえるお金」。
なので、働ける状態になるまでは受給を保留しておく必要がある。
病気で退職した場合は傷病手当金→失業給付の順でもらうようにすれば、制度を余すことなく活用することができる。
そのためには、退職後に失業給付の受給延長の手続きをしないといけない。離職してから1ヶ月後に、ハローワークで手続きを行っておこう。
障害年金
傷病手当金を使い切っても仕事ができる状態にない場合は、障害年金を申請する方法もある。
「精神疾患だと審査が厳しい」と言われているが、傷病手当金で通院生活していても治せそうにないことを伝えれば、医師も汲み取ってくれるだろう(ちゃんとした医院なら)。
わたしの場合、会社に在籍しているうちに病院に通いはじめたので、申請の壁である「初診日認定」はクリアしている。
また初診日はサラリーマンとして厚生年金を支払っていたため、いまの病状が続くようなら、無職でも「障害厚生年金」として認定される。
もし審査の結果、障害年金に該当しないとなっても、一時金である「障害手当金」が支給される可能性もある。
今後どうなるか分からないけど、いちおう知識として取り込んでおくことにする。
技能習得手当
ハローワークで公共職業訓練などを受講するとき、失業給付の基本手当とは別にもらえる給付金。
失業給付を受けているならもらえる可能性大なので、必ずハローワークで聞いておきたい。
技能習得手当には「受講手当」と「通所手当」があり、それぞれ下記のお金が加算される。
上記2つとともに、もし家族と離れて寮生活をすることになったときは「寄宿手当」(月額1万7000円)も支給される。
寄宿してない日は減額されるそうだが、別居する必要が出てきたら使ってみたい。
常用就職支度手当
失業給付の受給日数(最低1/3以上)を残しながら再就職できたとき、一般的には「再就職手当」を受けられる。
これが障害者雇用などの場合、再就職手当の代わりに「常用就職支度手当」という給付金にすることもできる。
それぞれ細かい計算方法はあるけど、常用就職支度手当だと失業給付の支給残日数が1/3より少なくてももらえるメリットがある。
うつ病で手帳を持っており、失業給付の残り日数が迫っている中で再就職できそうなら、こちらの制度を使ったほうがいいかもしれない。
まとめ
本記事では病気やけが、転職に対する制度がメインの内容となったが、それ以外にも結婚・住まい・老後・弔意の項目もある。いまは使わなくとも、「こんなのがあるんだな〜」という参考にはなるだろう。
イマイチな点を挙げるとすれば、制度の細かい情報・ルールは載せられてないところ。
目についた制度の詳細を知りたいなら、ネットで調べなおしたり、詳細な専門書を探したり、該当する機関に相談したりしないといけない。
なので、
という人なら、読んでおいても損はないと思った。