傷病手当金はフルで受給すると、18ヶ月(1年半)間だけ、給与の2/3ほどの額がもらえます。
ただ、うつ病の場合はどれだけ治療が長引くか分かりません。受給期間中に治らなかったり、就職できなかったりすることもあるかもしれませんよね。
ぼくも当事者として、収入が途絶えてしまうと「これからどうやって生きていこう……」と悩んでいましたが、働けなくとも公的機関からお金を確保する手段はいくらでもあります。
今回は、傷病手当金をもらっているうちに考えておきたい制度について、もらう順番なども含めてまとめてみました。
傷病手当金のあとに受けたい制度と、もらう順番
傷病手当金が切れたあとに受けるべき制度は、働けるor働けない状態で変わってきます。
それぞれの順番としては、下記のとおり。
それぞれみていきます。
働ける場合
傷病手当金の受給期間が終わりそうなタイミングで働けそうなら、
- 医師から就労可能という診断を受け、
- ハローワークから「失業給付」をもらいながら求職しつつ、
- 可能なら「障害年金」の申請も行う
といいですね。
傷病手当金は「働けない」、失業保険は「働ける」状態のときにもらえる
傷病手当金は、医師から「働けない」と診断を受けた上で、健康組合に必要な書類を提出してもらうお金です。
対して、失業給付は「働ける」ことを前提とした制度。月に数回、ハローワークで求職活動しないといけません。
だから注意したいのは、傷病手当金をもらいきったあとに出社できず→退職となっても、求職できない状態なら、失業給付をもらうことはできない、ということ。
働ける状態に持っていけそうなら、医師と相談しながら「傷病手当金→失業給付」となるよう、収入を確保しましょう。
なお、退職後も傷病手当金をもらい続ける場合は、ハローワークで「失業給付の受給延長手続き」を行う必要があります。
受給の延長は、傷病手当金が振り込まれたあとでないと申請できないので、こちらも注意です。
通院が長引きそうなら「障害年金」も忘れずに
また、もし失業給付をもらいながらでも通院しているのであれば、障害年金の申請も考えておきます。
精神障害者保健福祉手帳を持っていれば、失業給付の受給日数を300日まで延ばすことに加えて、障害者雇用などの選択もできます。
(手帳持ちかつ障害者雇用として働くなら、障害年金の受給資格を満たす可能性が高い)
また、障害年金は働いていてももらえるので、通院が長引いているなら絶対に申請しておきたい制度だといえるでしょう。
こちらも医師との相談の上、もらえる条件なのかチェックすることをオススメします。
働けない場合
傷病手当金の受給後も働けなさそうなら、
- 傷病手当金の受給中に「障害年金」の申請をする
- 治りそうなら”就労可能”に切り替えて、「失業給付」をもらう
- 治らないなら”就労不能”のまま、「生活保護」を視野に入れる
傷病手当金をもらっている=就労不能の状態なので、あまり体調の悪さに変わりない……というときは、生活保護の受給を考えたほうがいいです。
「障害年金+生活保護」で暮らしていく
障害年金と生活保護は、ダブルでもらうことはできません。しかし、障害年金を受給しているのであれば、生活保護費に「障害者加算」という形で、毎月のお金が1〜2万円ほどアップします。
ぜいたくはできないけど、衣食住に困ることはないほどの生活は送ることは可能です。
とにかく心の平穏を第一に暮らしていくなら、「障害年金+生活保護」という手段もある……ということを覚えておきましょう。
おわりに
傷病手当金をもらい終わったあとに活用できる制度をまとめてみました。
ぼくもこの記事を書くまでは、「いくつか制度があるのは分かるけど、どんな順番で使えばいいんだろう……」という状態でした。
制度は用意されていますが、向こうからやってくるわけではありません。
使えるものは全て使い込む!くらいの気持ちで、活用していきましょう。