2020年4月13日、「持続化給付金」の支給条件が公開された。
経済産業省いわく、中小企業からフリーランスまで、対象は幅広いらしい。ということは、「副業」レベルの収入でも、条件を満たせばもらえるんじゃないか?と考えたのだ。
結論としては「去年のうちに青色申告している人」なら、対象となる可能性が出てくる。
今回は、これまでに公開されている情報をもとに、わたしなりの考えをまとめてみた。
給付金をもらうための条件
経済産業省の発表した資料によれば、売上が去年と同じ月に比べて「半分以下」となれば、給付の対象となる。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
経済産業省
給付額は、収入が減少した分を補填するかたちで計算される。個人事業主なら丸々100万円もらえるわけではない。
青色申告しているならもらえる可能性アリ
この条件を証明するには、以下の書類が必要である。
- 本人確認書類
- 2019年の確定申告書類の控え
- 減収月の事業収入額を示した帳簿等
※帳簿については、法人・個人事業主ともに様式は問わない
帳簿の様式は問わないとはいえ、去年の売上を何らかのかたちで示すことができなければ、持続化給付金をもらうことはできないだろう。
2019年分の青色申告を済ませているなら、毎月の帳簿をつけて添付しているはず。減収前の帳簿を使えばクリアできる可能性が高い。
(青色申告は、開業届を提出してないとできない)
「去年の総収入を比較すること」が絶対条件なので、税務署側でも過去と比較できる資料を求めてくると思う。
白色申告ならもらえないかも
上記の理由から、同じ副業でも
- 今年に開業届を出したばかり
- これまで白色申告で確定申告していた
という状況なら、持続化給付金をもらうため条件である「売上が前年同月比で50%以上減少している」ことを証明できないため、給付の対象外となる可能性が高い。
また、白色申告では毎月の収入・支出を書きつける帳簿の提出は不要である。そのため、たとえ2020年2〜6月のうちにガクッと収入が減ったとしても、去年と同じ月とくらべることができる資料は、税務署にはない。
だから、仮に数年前から副業を始めていたとしても、ずっと白色申告だったなら給付対象外と考えられる。
青色申告してこなかった人にとっては、給付金をもらうのは諦めたほうがいいのかもしれない。
退職したばかりの人はもらえるのだろうか
結局のところ、去年の時点で開業届を出して青色申告を済ませているかどうかが分かれ道なのかもしれない。
先日、臨時給付金の支給条件について調べたが、どうやら持続化給付金のほうが条件はユルそうだ。
個人的には、今年3月末で退職したばかりの人はもらえるのか不安を感じる。下手したら、どちらの給付金ももらえない可能性がある……
(傷病手当金や失業手当があるから、しばらくは大丈夫だと思うが)
仮に持続化給付金がもらえたとしよう。
たとえば2019年は100万円の副収入があって、去年4月は10万円を稼ぐことができたけど、2020年4月は3万円しか得られなかった場合は
100万ー(3万×12ヶ月)=64万円
の支給額となる。(こんなガバガバ計算が許されるのか?というツッコミは置いといて)
臨時給付金と同様、あるのと無いのとでは大違いである。
4月末くらいに詳細が確定・公表されるとのことなので、それまで情報を待つしかないようだ。
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